TERMS OF USE利用規約
PILATES ONE STEP(以下、本クラブといいます。)のご利用に際し、下記の事項を厳守されますようご理解・ご協力をお願い申し上げます。
第1条
本クラブの運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は蔵田ビルマネジメント株式会社または当社が業務を委託する委託先が行います。
第2条
本クラブに入会できる方は、各要件を満たし、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方について、本クラブが審査の上入会を承認した方とします。
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本クラブの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
- 各会員種別において別途定める資格を満たすこと。
- 本クラブの施設の利用に堪え得る健康状態であることを本クラブに申告いただくこと。
- 本規約に同意いただくこと。
- 暴力団関係者でないこと。
- 刺青(ファッションタトゥーを含みます。)をされていないこと。
- 過去に本規約の違反行為をされていないこと。ただし、違反された方であっても、違反事由が解消された場合等で、本クラブが検討した結果、入会資格を認めることがあります。
- その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。
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会員は、本クラブに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
- 暴力団
- 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者
- その他前各号に準ずるもの
- 会員は、本クラブに対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
- 会員は、本クラブに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
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会員は、本クラブに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計または威力を用いて本クラブの信用を毀損し、または本クラブの業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第3条
本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、 定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。
- 必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担するものとします。 - 入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担するものとします。
第4条
会員は、本クラブの定める入会金を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。
第5条
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本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。
- 本クラブの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
- 本クラブの施設・機材を故意または重過失に毀損したとき。
- 本規約、その他本クラブが定める規則その他法令に違反したとき。
- 本クラブの名誉や信用を毀損、または秩序を乱したとき。
- 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
- 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
- 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
- 医師から運動等を禁じられていることが判明したとき。
- 妊娠していることが判明したとき。
- 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
- その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。
- 前項に基づき本クラブが本規約に基づく契約を解約したことによって会員に損害が生じた場合であっても、本クラブはその損害を賠償する責めを負わないものとします。
第6条
会員は、次の行為をしてはいけません。
- 他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)や施設スタッフ、本クラブを誹謗、中傷すること。
- 他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
- 大声、奇声を発する行為や他の方もしくは施設スタッフの行く手を塞ぐ行為等の威嚇行為または迷惑行為。
- 物を投げる、壊す、叩く等、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
- 本クラブの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
- 他の方や施設スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為。
- 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
- 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
- 刃物など危険物の施設への持ち込み。
- 施設における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
- 高額な金銭、物の施設への持ち込み。
- 本クラブの施設内の秩序を乱す行為。
- 自らの会員証を他人に貸与したり、使用させる行為。
- 他の会員の会員証を、当該会員の承諾を得たか否かにかかわらず、使用する行為。
- その他、本クラブが会員としてふさわしくないと認める行為。
第7条
- 本クラブは、会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。
- 本クラブは、故意または過失がない限り、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
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本クラブは、会員が施設に放置した物に関する一切の権利を放棄したものと見なします。ただし、次の各号に定めるものを除きます。
- 現金及び有価証券
- その価額又はその合計額が一万円以上であると明らかに認められる物
- 建物又は自動車の錠を開くことに用いられる鍵、カードキーその他これらに類するもの
- 携帯電話用装置
- 運転免許証、健康保険の被保険証、在留カードその他法律またはこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、個人の地位または個人の一身に専属する権利を証するもの
- 預貯金通帳もしくは預貯金の引出用のカード又はクレジットカード
- 当該物またはその付属物に記載又は付加した情報により、その所有者または占有者が識別できる物
第8条
会員は、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。
- 月会費は、会員が本クラブの会員資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します。
- 一旦支払われた会費等は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません。
第9条
- 会員は、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
- 一回の届出による休会期間は1ヶ月から6ヶ月間までとし、休会費は本クラブの定める金額とします。
第10条
会員は、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の変更届を提出することにより、翌月から会員種類を変更することができます。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月扱いになります。
第11条
会員は、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。
なお、本クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。
第12条
本クラブは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本クラブの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに施設内に掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。
第13条
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本クラブは、次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。
- 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
- 施設の改造または補修工事実施のとき。
- 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
- 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
- その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
- 前項の場合、法令の定めまたは本クラブが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
第14条
- 会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、本クラブの施設を利用するものとします。
- 本クラブは、会員が本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、一切関与せず、責任を負いません。会員同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
- 会員は、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本クラブの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。
第15条
本クラブは、本規約の改定及び変更、及び本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本クラブは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。
第16条
本規約は2025年7月18日より施行します。